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講師のコラム

ご存知ですか?年収850万からの増税が始まります!

 

2019年11月1日
河村会計事務所 所長
税理士 河村 好夫

 

平成30年税制改正による令和2年分からの個人の税負担。(院長は増税です。)

1.給与所得控除額の引き下げ(増税)


給与所得を計算する上での経費である給与所得控除が引き下げられます。
そもそも、平成24年以前は、年収1,500万円超でも、年収が上がると5%増額されていました。
それが平成25年から上限245万円となり、平成28年が年収1,200万円超で上限230万円、
さらに平成29年から年収1,000万円超で上限220万円でした。
それが年収850万円超で195万円の上限となります。年収1,500万円超の方は平成25年からとらえると50万円控除の引き下げとなります。

2.基礎控除額の見直し(増減税)



年収4,000万円超の方で約35万円の増税(復興税除く)です。


3.所得税額調整控除の創設(年収850万円超で増税になるため)

年収が850万円を超える世帯で
①23歳未満の扶養親族を有するもの
②本人又は配偶者及び扶養親族が特別障害者である場合
年収1,000万円までの控除額は現行と変更の無い様調整される。
年収1,000万円越えの人は15万円加算される。


4.配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

これまでは、配偶者・扶養親族等とも「合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること」とされていましたが、2020年度以降、合計所得金額は「48万円以下」に変更されます。
ただし、給与収入の要件が変わるものではありませんので、年収額は「103万円以下」のまま変更ありません。

 

audi


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